いよいよ大阪都構想の是非を問う2回目の住民投票が2020年11月1日に
どのように区分けを行うのか世間を騒がせている割には、投票できる人が限られています。
今回は、
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大阪都構想に投票できる有権者の条件は?
大阪市選挙管理委員会のホームページに次の記載が有ります。
投票できる方
当該区の住民基本台帳に記載されている日本国民の方で、
次の要件に該当する方 年齢要件
平成14年9月2日までに生まれた方
住所要件
令和2年6月1日までに大阪市内へ転入し、その届出をした方
つまり大阪市内の日本国民で、
えっ!待ってよ。
11月1日に投票するのに何故平成14年9月2日生まれの人まで
18歳なのに平成14年9月3日から平成14年11月2日に生まれて人は駄目なの?
いくら考えても分からなかったので、
すると丁寧な説明の返事が届きました。
平成14年9月3日から11月2日に生まれて人は何故投票できないのか
大阪府選挙管理委員会から次の丁寧な回答をいただきました。
投票できる方の範囲については、大都市法施行令において公職選挙法に規定する選挙人名簿を用いるとされているため、投票できる方は、大阪市内(以下、市内という。)のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている方となります。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに選挙時(いわゆる選挙時登録)に行うと定められています。
今回の住民投票については、公職選挙法第22条第3項が準用されておらず、選挙時登録を行わないため、9月1日定時登録時点のものを使用することとなります。そのため、9月1日時点で年齢満18歳となる平成14年9月2日までに生まれた方に投票いただけることとなります。(なお、年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律により民法第143条が準用されており、その日を経過することを要しないとされているため、9月1日までにお生まれの方ではなく9月2日までとなります。)
なるほど、
選挙時登録は、
定時登録は、年4回(原則的には3月1日、6月1日、9月1日、
松井市長は、衆議院選挙が同時期に実施される場合は、
衆議院選挙が行われる場合は、
大阪都構想に投票できる有権者の条件は?まとめ
今回の大阪都構想の住民投票は前回ほど世間を騒がせていませんが、経済にも大きく影響されると思われますので、自分の意見を無駄なく投票していただきたいものです。
最後までお読みいただいてありがとうございました。