制度

【図解】分かりやすい傷病手当金制度の改正内容!2022年1月にどう変わる?

傷病手当金のロゴ

闘病しながら働く人の生活を守るため、健康保険には傷病手当金が支給される制度があります!

傷病手当金の支給件数は厚生労働省の資料では平成29年度で187万件で年々増加しています!

闘病しながら働いている方の多さにビックリです!

傷病手当金の支給件数の推移引用:厚生労働省

今回は傷病手当金の制度が改正されるので、その内容について調べました!

傷病手当金と改正内容

傷病手当金とは

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
この制度は上記の全国保険協会の説明にもあるように、病気やケガで働けなくなった場合に生活を保証する制度です。
ここで言う病気やケガは仕事上の病気やケガではありません
※仕事上の病気やケガは労災になります。

傷病手当金を受給できる人!

それでは、どのような人が傷病手当金を受給できるのでしょうか?

傷病手当金を受給できる人の要件は次のとおりです。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養である
  2. 病気やけがの療養で仕事に就くことができない
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
  4. 療養により休業した期間について給与の支払いがない

2022年1月1日からの改正内容!

健康保険における傷病手当金の支給期間が受給開始から最長1年6ヶ月であったのが、支給月が最長1年6ヶ月に通算するように改正されます!

詳しくは以下に図で説明します。

《現在(2021年12月31日まで)》
傷病手当金の現行制度
現在は支給開始から1年6ヶ月の期間内であれば再支給できますが、支給開始から1年6ヶ月を経過してしまえば未支給月があったとしても受給できません

《2022年1月1日から》
傷病手当金の改定内容
2022年1月1日の改正では支給開始から1年6ヶ月のうちに未支給月があった場合に支給開始から1年6ヶ月以降も未支給月分を受給できます

通算で最長1年6ヶ月分を受給できるように改正されます。

傷病が再発したときに少しでも受給できるのは大変嬉しい改正ですね!

傷病手当金の支給額!

基本的に傷病手当金の支給額は過去12ヶ月の月収を平均した2/3(66.6%)が支給されます。

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

引用:全国健康保険協会




【図解】分かりやすい傷病手当金制度の改正内容!2022年1月にどう変わる?支給額は?まとめ

誰もがなる可能性のある病気やケガで収入がない場合は傷病手当金を受給して経済面で安心して健康になりたいですね。

今回の改正は国民にとって良い変更だと感じます!

最後までお読みいただきありがとうございました。